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要がある。ただし、次の場合( チ?砲砲蓮▲劵紂璽困鮗茲衂佞韻覆?討發茲い?从劼紡个垢訝躇佞鬚垢襪海函」
( 砲靴稈粘錣琉??呂困群麩ゥ
(◆謀徹議汗梓錣竜訶轍麩ゥ
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(f) 計器、表示灯及び接地灯などの電圧回路には、その各絶縁極の電源側に、また、計器用変圧器にあっては、その一次電源側ヒューズを取り付けて保護する。ただし、他の装置と一体となって取り付けられる表示灯はその表示灯回路の事故が重要な装置への給電に支障を生じない場合には、単独の保護を行わなくてもよい。また自動電圧調整器などのように電圧の喪失により重大な影響をうける回路には、ヒューズを取り付けてはならない。なお、計器用変圧器、及び変流器の二次側は、接地をする。
(g) 計器の目盛については、それぞれ下記に示す要件を満足することが必要である。
( 法‥徹儀廚量楡垢蓮?螻陛徹気ホ120%まで読めるものとする。
なお、目盛範囲の事例は下表による。

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(◆法‥杜?廚量楡垢蓮∪楝害麩?猟螻陛杜?量?30%まで読めるものとする。
(?法(孫埀薪召鮃圓覆Ω鯲??典〕囘杜老廚量楡垢蓮⊂?覆?箸眥螻陛杜呂量?5%に相当する逆方をも、読めるものとする。
なお、並行運転を行う直流発電機用のものは、少なくとも定格電流の15%に相当する
逆流を読めるものとする。
(h) 開閉器及ひしゃ断器、並びにヒューズ及びホルダについては、それぞれ設備規程第227条から第234条までの規定によるほか、下記による。
( 法.淵ぅ侫好ぅ奪繊平老然?調錙砲覗价兵阿里發里蓮⊃緤燭房茲衂佞韻襪里鮓饗Г箸掘⊇鎚??房茲衂佞韻訃豺腓砲蓮◆崔如廚琉銘屬乏亮造吠櫃鎚?,鮃屬困襪海箸??廚任△襦」
(◆法ゝ訶轍麩?砲△襪靴稈粘錣泙燭魯劵紂璽困里靴稈罵椴未?△修療世波?犬垢襪塙佑┐蕕譴觝蚤臙四軼杜?傍擇个覆ぞ豺腓砲蓮∈蚤臙四軼杜?幣紊里靴稈罵椴未里△襪靴稈粘鑠瑤魯劵紂璽困埜緘?垢詆?廚?△襦」
この場合、発電用しゃ断器を後備しゃ断器として使用しない。

 

 

 

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